第1条【適用範囲】
本規約は、株式会社トリプルエス(以下「弊社」と言います)が運営する「ZEKU FITNESS一宮」[ジムの名前は][ZEKU FITNESS]施設(以下「本施設」と言います)に関し、弊社との間で本施設の利用契約を締結する者に関し適用されます。
第2条【目的】
本施設は、一宮市を中心に、東海地方で居住・勤務する会員(本規約に定める手続を経て施設利用契約を締結した者を言います)が本施設の利用を通じて心身の育成、健康維持、健康増進および会員相互の親睦を図ると共に、地域社会における健康で明るいコミュニティーづくりの振興を図ることができるような環境の提供を目的とします。
第3条【会員制度】
- 本施設は会員制とします。
- 本施設に入会される方は、本規約を十分に理解した上で、本施設に対し、所定の「会員登録申込及び施設利用誓約書」等を提出することにより本施設利用契約を申し込み、これに対して弊社が承諾をするにより入会が認められ、本施設を利用することができます。
- 会員は、本規約、施設内諸規則、その他本施設が定める規則を遵守しなければなりません。
第4条【会員の種類】
- 本施設の利用会員には、以下の種類があります。(使用時間:10:00~17:00)
- ジム&スタジオ会員 本施設(スタジオを含む)の利用会員。会費は、9,878円(税込)です。
- ジム会員 本施設のみ利用会員。会費は、7,678円(税込)です。
- スタジオ会員 スタジオのみ利用会員。会費は、6,600円(税込)です。
- デイ会員 本施設のみ利用会員。会費は3,278円(税込)です。
- 入会金は5,500円(税込)、事務手数料は4,378円(税込)発生します。
- 本規約の定めに従い休会手続をとる場合は休会費として月額1,100円(税込)が発生します。
- 会費は、当月末日締めの前月27日払い(同日が祝日・休日の場合は、翌営業日払い)とします。
- 前各項に関し、その他料金プランの詳細、改訂などは細則等でこれを定める。
第5条【入会資格】
次の各号のいずれかに該当する者は本施設の会員になることはできません。
- 本規約および本施設の諸規則を遵守できない者。
- 入会申込を行う者が、入会申込書に記載された本人と同一人物であると確認できない者。
- タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング・シール等を含む)をしている者で、本施設内(施設のみならず、駐車場、駐輪場、その他の敷地を含む。以下同様)においてタトゥーの露出を一切行わないことに同意できない者。
ただし、タトゥーの広さが全身の7分の1以内におさまり、 かつ、本施設において他の施設利用者の目に見えないよう配慮をしていただけると、本施設において認める方の場合はこの限りでありません。 - 過去または現在において暴力団または反社会的勢力に属し、またはそれらに属する者と関係を有する者と本施設が判断した者。
- 医師等により運動を禁じられている者。
- 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者。
- 10歳未満の者または10才以上20歳未満の者で、親権者の同意ないし承諾が得られたものと、弊社所定の方法により認めることが出来ない者。
- 所属する学校または団体においてフィットネスクラブへの入会が禁じられている者。
- 外国人で、日本語を理解できない者。
- 過去に本施設より本規約に基づき除名された者。
- その他、本施設が会員としてふさわしくないと判断した者。
第6条【会費・入会金・事務手数料等】
- 本施設は、本施設ごとに、会費、入会金、事務手数料、その他の費用(以下「会費等」と言います)を定めるものとします。
- 会員は、会費等を、本施設所定の方法で支払うものとします。
- 会員は、実際の施設利用の有無にかかわらず、本規約が定める会費等をすべて支払う義務があります。
一旦支払った会費等は、本規約の定めがある場合を除いて返還することが出来ません。 - 本施設は、必要と認める場合、会費等の改定を行うことができます。
その場合は1ヶ月前までに会員に告知するものとし、以後は改定後の会費等が適用されるものとします。 - 会員が会費等その他の債務を、支払期日を過ぎても履行しない場合、本施設が指定する方法で支払いを求めることができるものとします。その際の必要な振込手数料その他の費用は、当該会員の負担とします。
第7条【QRコード認証システム】
- 本施設は、会員ごとにQRコード認証でのセキュリティを行います。
- 会員は、QRコード認証システムにて何らかの理由で本施設への入館が出来ない場合は速やかに本施設にその旨を連絡し、入館できない旨をご説明下さい。
第8条【遵守事項】
会員は、本規約に別途定める他、以下を遵守しなければなりません。
- 施設および機器の使用にあたっては、記載されたルール、慣習上のルール、ならびに本施設の説明および指示に従わなければなりません。
- 本施設の利用時は、常に本施設が定めるドレスコード(以下の禁止事項を含む)を遵守します。
- ジーンズ、またはジーンズタイプのステッチあるいはリベット(びょう)がついている衣服、履物または服飾品の着用。
- サンダル、草履、または長靴の着用。
- 裸足。
- ヒールが高い、または滑りやすい履物の着用。
- スパイクシューズ等、施設または機器を傷つける可能性のある履物の着用。
- その他、本施設がふさわしくないと判断した服装、履物、服飾品または装飾品の着用。
- 本施設内において、以下の行為は禁止されます。
- 営利目的または宗教に関連すると評価される勧誘、広告等の活動、その他本施設の目的と反する活動を行うこと。
- 法律で禁止された薬物等を使用すること。
- 他の会員またはビジターに対し、パーソナルトレーニングを行い、またはそのように評価される活動を行うこと。
- 本規約に基づき本施設の利用を認められていない者を同伴させること。
- タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング・シール等を含む)を露出させること。ただし、タトゥーの広さが全身の7分の1以内におさまり、かつ、本施設において他の施設利用者の目に見えないよう配慮をしていただけると、本施設において認める方の場合はこの限りでありません。
- 施設、機器または什器を故意または過失により破損すること。
- 大声または奇声を発すこと。
- 他の会員、本施設のスタッフに対して暴力的な言動、性的な言動、誹謗中傷、嫌がらせ、その他の迷惑行為と受け取られる言動をすること。
- 本施設の秩序を乱し、またはその名誉、信用あるいは品位を傷付けること。
- 本施設内の従業員に対して、個人的な交友、金銭の貸借、高額な物品の差入、 退職の勧誘・転職のあっせん・引抜きその他これらに類する行為、弊社の許可なく面談・連絡・書面の交付などを求める行為、その他弊社において弊社の従業員に対する迷惑行為と認める行為。
第9条【入館の禁止・退場】
- 本施設は、以下の各号のいずれかに該当する方につき、相当期間の入館の禁止または退場を命じることができます。
- 本規約および本施設の諸規則を遵守しない者。
- 本施設において、本規約に定める入会資格を欠いていると判断した者。または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかった者。
- 本施設において、飲酒等により正常な施設利用ができないと判断した者。
- 本施設において、著しく不潔な身体または服装により、他の会員等の第三者が不快に感じると判断した者。
- 本規約の手続に従わずビジター(体験利用者を含む)を入館させた者および入館したビジター。
- 会費等の全部または一部を3か月間滞納し、または会費等の全部または一部を支払わない月が3か月連続した者。
- 上記の他、本施設においてが入館の禁止または退場を命じることが適切であると判断した者。
- 本施設への入館禁止中の会員は、禁止中も会費等を支払わなければならないものとします。
第10条【休会および復帰】
- 会員は、自らまたは法律上の権限を確認できる代理人を通して、本施設に来店し、所定の休会届の記入による手続きを行った上で、月単位で本施設を休会することができます。電話、電子メール、ファックス、WEB等による申出は受け付けられません。
- 休会手続は、休会開始を希望する月の前月10日までに行うものとし、その場合、休会開始希望月の1日より休会扱いとします。各月の11日以降に休会手続がとられた場合は、翌々月の1日より休会扱いとなります。
- 休会する会員は、別に定める休会費を支払うものとします。
- 休会期間は最大6ヵ月とします。
- 本条の休会手続が完了しない場合は休会扱いとなりませんので、施設のご利用がなくても通常の会費等が発生します。
- 休会していた会員は、休会届記載の休会期間終了日経過後、自動的に月単位で本施設に復帰扱いとなります。その場合、復帰月から通常の会費等を支払うものとします。
第11条【退会】
- 会員が自己都合により本施設を退会する場合は、自らまたは法律上の権限を確認できる代理人を通して、本施設に来店し、所定の退会届の記入による手続きを行った上で、月末をもって退会することができます。電話、電子メール、ファックス、WEB等による申し出は受け付けられません。
- 退会手続きは、退会を希望する月の10日までに行うものとし、その場合、当該月の末日をもって退会となります。各月の11日以降に退会手続がとられた場合は、翌月の末日をもって退会扱いとなります。
- 本条の退会手続が完了しない場合は在籍となりますので、施設のご利用がなくても通常の会費等が発生します。
- 会費等の全部または一部が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなければなりません。
- 会費等は、月の途中で退会手続きを取ったとしても、10日までに手続きした場合は当該月分を全額、11日以降に手続きした場合は翌月までの分を全額支払わなければなりません。
- 年会費会員は1年分の会費を先払いするものとします。中途解約は出来ないものとします。途中で退会された場合も会費の返金は一切いたしません。年間会員が契約を更新しない場合は契約更新月の前月の10日までに店舗にて退会手続きを行うようにしてください。契約更新月の前月の10日を過ぎますと1年分の会費が引き落としされます。
第12条【届出等】
- 会員は、入会申込書に記載した内容に変更があったときは、速やかに本施設において、所定の手続をもって変更の届出をしなければなりません。
- 本施設から会員への諸通知等は、会員から届出のあった最新の住所宛に行い、その発送をもって効力を有するものとし、未達または延着等となった場合には、通常到達すべき時に到着したものとします。電子メールによる場合は会員から登録のあった最新のメールアドレスに発送し、発送時に効力を有する者とします。
第13条【除名】
- 本施設は、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員を本施設から除名することができます。
- 本規約および本施設の諸規則を遵守しないとき。
- 本施設において、本規約に定める入会資格を欠いていると判断したとき。
または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったとき。 - 会員が会費等の全部または一部の滞納が3カ月間となった場合、または会費等の全部または一部を支払わない月が3カ月連続したとき。
この場合、滞納分については全額現金または本施設が指定した方法で支払わなくてはなりません。 - 本施設の名誉、信用を傷つけ、または秩序を乱したとき。
- 本施設の施設を故意に破損したとき。
- その他、本施設において、会員としてふさわしくない言動があったと認めたとき。
- 本施設から除名された会員は、除名時から本施設の施設を使用することができません。
- 本施設から除名された会員に対しては、本施設は、前納分または既払分の会費等があっても、これを返還することはいたしません。
- 除名処分を受けた会員は、将来にわたり期間の定めなく本施設への入会はできません。
第14条【資格喪失】
会員は、次の場合に、その会員資格を喪失します。
- 会員の退会。
- 会員が除名されたとき。
- 死亡または法人の解散。
- 本施設を閉鎖したとき。
第15条【会員資格の譲渡禁止等】
本施設の会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為もしくは相続その他の包括承継はできません。
第16条【営業日および営業時間】
本施設の営業日、営業時間およびスタッフ受付時間については、別途定めます。
ただし、気象災害等の理由により、事前告知なく変更する場合があります。
第17条【施設の利用制限】
本施設は、次の理由により施設の全部または一部の利用を制限することがあります。
そのような制限がなされる場合でも、本施設が別に定める場合を除き、会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはありません。
- 気象・災害等により会員にその被害が及ぶと本施設が判断し、営業が困難と認めたとき。
- 施設の点検、補修または改修をするとき。
- 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむを得ざる事由が発生したとき。
- その他本施設が休業を必要と認めるとき。
- 前項の場合、1週間前までにその旨を本施設のホームページにて告示します。ただし、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません。
第18条【施設の閉鎖・変更】
本施設は、次の理由により施設の全部または一部を閉鎖、もしくは変更することがあります。
- 気象・災害等により会員にその災害が及ぶと本施設が判断し、営業を不可能と認めたとき。
- 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他本施設の経営上止むを得ざる事由が発生したとき。
- 本施設が運営上必要と認めたとき。
第19条【賠償責任】
- 本施設内で発生した紛失、盗難、傷害その他の事故については、本施設は、その故意または過失による場合を除き、一切の責任を負いません。
- 会員は、自己の責めに帰すべき事由により、本施設の施設または第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。
第20条【通知予告】
本規約および本施設の諸事情に関する通知または予告は、本施設ホームページ又は本施設所定の場所に掲示する方法により行います。
第21条【本規約その他の諸規則の改定】
本施設は、本規約、細則、利用規定、その他本施設の運営、管理に関する事項を改定することができます。また、その効力は最新の改定日をもってすべての会員に適用されます。
第22条【適用法および専属的合意管轄裁判所】
この会員規約に関する準拠法は、日本法とします。
本規約に定める事項に関し訴訟の必要が生じた場合、名古屋地方裁判所を当該訴訟の第一審専属的合意管轄裁判所とします。
附則
本規約は2023年2月1日より発効します。